法律事務に関する用語
法律事務に関する用語
新件
新しく受任する事件。
着手する
弁護士が事件を受け業務を始めること。
23条照会
弁護士は業務上必要な情報を公私の団体に弁護士会を通じて請求できます。この制度は弁護士法第23条の2に定められていることから23条照会と呼ばれています。
記録閲覧
過去の裁判記録を閲覧すること。実は裁判所や検察庁で申し込みをすればどなたでも閲覧できます。身分証明書と手数料を用意しましょう。
期日(きじつ)
裁判上の手続きを行う日。期日を決める時は「期日を入れる」と言います。
保全(ほぜん)
証拠や財産などを処分されないよう保護すること。裁判所に申し立て、裁判官と保全を行いたい者が面談した後に行います。
謄本・抄本(とうほん・しょうほん)
謄本は、文書を全てコピーした書類。抄本は文書の一部を抜粋してコピーした書類。戸籍謄本なら戸籍を全てコピーした書類ということになります。
原本・副本・正本(げんぽん・ふくほん・せいほん)
証拠となる書類そのものを原本といいます。訴訟相手に送るコピーを副本、裁判所に提出するコピーを正本と言います。原本を裁判所に提出しなければならない際には、原本とコピーを一緒に送り、原本を返還してもらいます。
追完(ついかん)
提出書類に足りないものがあった時、その部分を後から提出すること。
収入印紙
国に対する各種許可申請の手数料を支払うための紙。切手のように郵便局で購入し、書類に貼り付けます。現金や切手同様に厳重に管理しましょう。
小為替(こがわせ)
書類を郵便で取り寄せ、発行料を郵送できる為替。郵便局で購入できます。役所などに行く時間がないときに便利ですね。
職務上請求書
事件・訴訟相手に関する書類が必要となった場合、弁護士が役所に請求するための書類。各弁護士会で販売しています。金額や購入に必要な書類は、先輩事務員や弁護士会に確認しましょう。
印鑑
・実印・・・役所または法務局に登録された印鑑の事。公正証書の作成に必要になります。実印であることを証明することを「印鑑証明」、印鑑証明に必要な書類を「印鑑登録証明書」と言います。
・職印・・・弁護士が業務上使う印鑑の事。弁護士会で登録します。
・契印・割印・・・書面が複数枚ある時に、ひとまとまりの書類であると証明するために捺すハンコ。見開きにした時のページとページにまたがるように捺します。最近はページ数を入れれば、契印・割印を入れなくても良い場合があります。
内容証明郵便
いつ、どのような文書を、誰が、誰宛に送ったかが証明された郵便。郵便局に申請して作成します。最近はインターネットから内容証明郵便を出すことも出来ます。
https://e-naiyo.post.japanpost.jp/enaiyo_kaiin/enaiyo/enkn110/engm111.xhtml#
戸籍
家族単位で国民を記録した文書。戸籍制度は元々東アジア特有のもので、現在は日本と中国にのみ存在します。
登記
法務局にある記録簿に、不動産の権利関係や会社情報などを記載することをいいます。
・不動産登記・・・土地や建物の状況、権利者などを記載する。
・商業登記簿・・・会社や商人の情報を記載する。
・登記簿謄本・・・登記簿を全てコピーしたもの。法律事務で扱う可能性が大きいです。
固定資産評価額
不動産を購入する際にかかる様々な税金を算出するための目安となる額。不動産を登記する際には、固定資産評価額を証明する固定資産評価証明書が必要です。証明書は不動産がある税事務所で手数料を払うと発行できます。
青い本
「交通事故損害額算定基準」が正式名称です。全国区を対象とした交通事故や損害賠償の資料が掲載されています。毎年改訂版が出ています。弁護士会館内の日弁連交通事故相談センター本部でのみ購入できます。
赤い本
「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」が正式名称です。青い本とは異なり、東京地裁の実務に基づいた交通事故・損害賠償に関する資料を掲載しています。こちらも毎年改訂版が出ています。弁護士会館内の日弁連交通事故相談センター東京支部でのみ購入できます。
乙折り、Z折り、N型折り、図面折り、ジャバラ折り
どれも同じ紙の折り方を指します。横から見るとZの形になっている折り方。A3の紙をA4のサイズにすることが出来ます。訴訟記録がA4判のため、大きい資料を小さくする際にこの折り方にすることが多いです。